ハローワークの認定日に行けないとヤバい?
ハローワークの認定日の変更ってできる?
認定日の指定されている時間に間に合わない…
こんな悩みを解決できる記事を用意しました!
ハローワークの認定日には来庁する必要がありますが、やむを得ない事情で行けない場合もあるでしょう。
結論から言うと、認定日の変更は、やむを得ない理由がある場合に限り可能です。
この記事では、認定日に行けない場合の対処法や、変更できるケースなどを詳しく解説します。
最後まで読むと、失業認定日に関する疑問が解決できますよ!
目次
失業認定日にハローワークに行けない場合
次の認定日の前日までにハローワークで手続きをしないと、次の期間の失業保険も受け取れなくなりますよ!
ただし、「やむを得ない理由」がある場合に限り、認定日の変更が許可されます。
「やむを得ない理由」を証明する書類を用意し、ハローワークに訪れましょう。
認定日に行けない場合でも、ペナルティや保険金の減額はないので安心してくださいね。
失業保険の受給可能な期間は、離職日の翌日から1年間なので、忘れないようにしましょう。
理由次第で認定日を変更できる
失業認定日は勝手に変更できなく、原則として4週に1回と決められているのがポイントです。
どうしても変更したい場合は、前もってハローワークで手続きをしなければいけません。
- 失業認定日の変更可能な「やむを得ない理由」
- 失業認定日の変更不可な理由
上記について解説しますね。
失業認定日の変更可能な「やむを得ない理由」
失業認定日の変更可能な「やむを得ない理由」は下記です。
- 親族の葬儀
- 本人か親族の結婚式
- 国家資格や資格試験の受験
- 面接や採用試験
- 子供の入学式・卒業式への参加
- 病気や怪我
- 親族の法事
- 親族の看護
- 避けることのできない事故や天災や事故
これらが理由の場合は、ハローワークに届出を出せば認定日を変更することができますよ。
親族が亡くなった、怪我や病気をしてしまった場合は事後の届出で大丈夫です。
例 認定日10/15→ハローワークへ行けない
変更届出日10/18→10/17までの分が貰える
失業認定日の変更不能な理由
失業認定日の変更ができない理由は、公平性を保ち不正受給をさせないためです。
4週間に1回ハローワークで手続きを行うのは面倒かもしれませんが、失業給付を受け取りには必要なことです。
失業保険の給付が遅れてしまうので、失業の認定を受けれるようにしましょう。
予め予定を組むときに、認定日を考慮して忘れないようにすることが大事ですよ!
求職活動をしていない場合は?
不認定になっても、失業認定申告書を受け取ったり、次回の認定日を設定してもらったりする必要があるからです。
認定日当日にまだ実績がない場合の対策として、求人サイトで2社に応募する方法があります。
応募するときは、過去の経験や職種から検索し、できるだけ同じ職種の会社を選ぶといいですよ。
失業認定書に記載する企業も統一感を持たせらせるからです。
また、人材派遣会社などがオンラインセミナーを開催している場合は、参加することで求職活動の実績として認められます。
求職活動の実績を作る期間は約1ヶ月あるので、できるだけ早めに行動するのがいいでしょう。
失業認定日に遅刻してしまった
失業認定日の時間に遅刻しても、ハローワークの業務時間内なら変更可能です。
遅刻したせいで、注意されたり、ペナルティを受けたりすることはないので安心してくださいね。
細かく時間が設定されているのは、手続きを円滑に進めるためだと考えられます。
遅れた場合は、待ち時間や手続きに時間がかかる場合もあるので、その点を理解しておくといいでしょう。
失業認定日に関する質問3つ
失業認定日に関するよくある質問をまとめました。
それぞれ解説しますね。
1 失業認定日の記載場所は?
認定日は失業認定申告書に記載されてますよ。
失業の手続きをハローワークで行い、だいたい4週間後に失業認定日の日時が判明します。
最初の認定を受けてから、失業認定日は4週間に1回設定されるので覚えておきましょう。
2 失業認定日の変更に必要なものは?
変更に必要なものは理由によって変わります。
代表的なのは下記です。
- 面接→面接証明書
- 病気や怪我→病院の領収書や診断書
- 葬儀→日付や故人名がわかるもの
変更する際は、口頭のみでは認めてもらえないので注意しましょう。
3 失業認定日に遅刻した時に理由を聞かれるの?
理由を聞かれることもあります。
先ほど伝えた通り、来庁時間は決まってますが、遅れても罰則はありません。
変に嘘をつかないで正直に答えれば問題ありませんよ。
特に事前連絡は必要ないですが、社会人のマナーとして一「すみません」と一言お詫びはしておきましょう。